【Q&A】「就労移行連携加算」就労移行支援の支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定しないとあるが、この場合の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」という解釈?│R03,04,08.問26

(7)就労継続支援型共通

就労移行連携加算②)
問26 当該利用者が就労移行支援の支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定しないとあるが、この場合の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」という解釈でよいか。

貴見のとおり。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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