(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (初回加算)
問 34 初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合か。 -
以下の図のとおり、居宅介護支援事業所等連携加算を取得した場合は、加算を取得した最終月から6月経過するまでは、初回加算を取得できないという趣旨である。

あわせて読みたい


障害福祉事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「居宅介護支援事業所等連携加算」の概要 居宅介護支援事業所等連携加算は、障害福祉サービスの質を向上させるために欠かせない制度です。この加算を受けることで、障害…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-
【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-
【Q&A】加算が複数創設されているが、併給が可能?│H30,03,30.問79
-
【Q&A】過去2か月間にサービス提供を受けていない場合の「初回加算」の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-8
-
【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4
あわせて読みたい
-
【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置等加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5
-



【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
-



就労継続支援A型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】複数の障害福祉サービスを利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合、利用する全ての障害福祉サービスの現場を確認しないと算定できない?│H30,03,30.問87
-



【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
-



生活介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A









