(1)障害児通所支援
- (事業所内相談支援加算(Ⅰ))
問 40 報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。
従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか。 -
「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしている場合における当該状況の改善に係る内容)であれば、加算の対象として差し支えないものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】入院時支援加算等に関するQ&A│H20,04,10
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金改善の考え方について│H27,04,30.問8~9
-
地域移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
自立訓練(生活訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】宿泊型自立訓練における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算」の取扱いは、共同生活援助における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算(Ⅱ)」と同様の考え方?│H27,03,31.問29
-
【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61