(2)共同生活援助
- (自立生活支援加算(Ⅰ))
問7 移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。 -
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、支援を行うことにより算定できるものであることから、対象とならない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「自立生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「自立生活支援加算」の概要 自立生活支援加算とは、障害福祉サービスの一環として提供される加算制度です。この加算は、共同生活援助(グループホーム)から一人暮らし…
対象サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-



【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27
-



【Q&A】生活介護における医師未配置の場合の取扱いとは?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、報酬の取扱いに変更はある?│H30,03,30.問119
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,10,11.問1~2
-



【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9








