(2)共同生活援助
- (自立生活支援加算(Ⅰ))
問7 移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。 -
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、支援を行うことにより算定できるものであることから、対象とならない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「自立生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「自立生活支援加算」の概要 自立生活支援加算とは、障害福祉サービスの一環として提供される加算制度です。この加算は、共同生活援助(グループホーム)から一人暮らし…
対象サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】30分以下の放課後等デイサービスの提供は、市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるための具体的な事務はどのように行う?│R03,03,31.問68
-



【Q&A】「1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定する?│H27,03,31.問3
-



【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅱ)を算定していた利用者が、同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合、自立生活援助サービス費(Ⅰ)に変更できる?│R03,03,31.問52
-



【Q&A】令和3年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│R03,04,08.問30
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の趣旨・仕組みについて│H27,04,30.問1~2
-



【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20








