(1)生活介護
- (常勤看護職員等配置加算)
問1 常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできるか。 -
常勤看護職員等配置加算は、人員配置基準を満たした上で、適正なサービス提供を確保していると認められる生活介護事業所において、手厚い看護職員の配置を評価する加算である。
このため、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所は、人員配置基準を満たしていないことから、適正なサービス提供を確保しているとは言えないため、常勤看護職員等配置加算を算定することはできない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「常勤看護職員等配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「常勤看護職員等配置加算」の概要 「常勤看護職員等配置加算とは?」利用者の健康管理を支える仕組みとして「常勤看護職員等配置加算」が設けられています。この加算は…
対象サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
-
【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
-
【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-
【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10
-
【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8
-
【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6
-
【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定する?│H24,03,30.問122
-
【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
-
【Q&A】放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指す?│H27,03,31.問69
-
【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,16.問2~4
-
【Q&A】開所時間減算の対象には、加算は含まれる?│H27,03,31.問72