(1)計画相談支援
- (入院時情報連携加算の算定要件)
問5 入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。 -
連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付によって、一部を省略して差し支えないものとする。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「入院時情報連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「入院時情報連携加算」の概要 「入院時情報連携加算」は、利用者が病院に入院する際に必要な情報を医療機関へ提供することで得られる加算報酬です。医療と福祉の連携を…
あわせて読みたい


「入院時情報提供書」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク・ダウンロードはこちら!
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式 出典入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について[61KB]【別添1】 入院時情報提…
対象サービス
参考様式
関連するQ&A
-
【Q&A】利用者が入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で「入院時情報提供書」を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定できる?│R06,06,04問4
-
【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37
-
【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
-
【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
-
【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-



【Q&A】1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱いは?│H26,04,09.問20
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】保育所等訪問支援はどのような支援を想定している?│H24,03,30.問97
-



【Q&A】「療養食加算」食事せん交付費用は報酬に含まれてる?│H21,04,30.問8-1
-



【Q&A】共同生活援助及び外部サービス利用型共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができる?│H26,04,09.問47







