目次
概要
障害福祉サービス事業所で、利用者の個別支援計画の作成や、他職員への指導など、サービス提供全般の管理を行います。事業の種類によっては配置が必須となっています。
資格取得ルート
無資格の場合
所定の資格を有していない場合、サービス管理責任者の実務要件を満たすには直接支援業務における8年以上(勤務日数:1,440日以上)の実務経験が必要です。
なお、基礎研修は2年満たない段階(6年以上)から受講できます。
基礎研修とは?
以下の二つの研修をあわせて、基礎研修と言われています。
- 相談支援従事者初任者研修(2日課程) …11時間
- サービス管理責任者等基礎研修(分野統一)…15時間
有資格の場合
下記いずれかの資格を有している場合、サービス管理責任者の実務要件を満たすには5年以上(勤務日数:900日以上)の実務経験が必要です。
- 社会福祉主事任用資格者
- 訪問介護員2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障害者社会復帰指導員任用資格者
なお、有資格者は相談支援業務と直接支援業務の実務経験年数を合算でき、基礎研修は2年満たない段階(3年以上)から受講できます。
国家資格等を有する場合
下記いずれかの国家資格等を有している場合、サービス管理責任者の実務要件を満たすには3年以上(勤務日数:540日以上)の実務経験が必要です。
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士を含む)・精神保健福祉士 |
また、実務経験は「国家資格等に基づく業務に3年以上従事している国家資格者による相談・直接支援業務」とします。
この場合、「国家資格等に基づく業務の期間」と「相談・直接支援業務の期間」は同時期でも構いません。
なお、基礎研修は2年満たない段階(1年以上)から受講できます。
関連サービス
関連加算等
- サービス管理責任者配置等加算
- 地域連携会議実施加算
- 重度障害者支援加算
- 栄養マネジメント加算
- 経口移行加算
- ピアサポート実施加算
- ピアサポート体制加算
- 退居後ピアサポート実施加算
- 個別計画訓練支援加算
- 訪問支援員特別加算
- 多職種連携支援加算
- 人員欠如減算
関連記事
-
指定基準(事業別)
障害者支援施設の指定基準:人員・設備・運営基準とは?
-
報酬・加算(項目別)
障害福祉事業の「地域移行等意向確認体制未整備減算」とは?適用条件と注意点を解説
-
居宅介護
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)
-
生活介護
【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-
障害児相談支援
【Q&A】サービス担当者会議、個別支援会議への本人参加と開催方法について│R6,03,29問80~81
-
Q&A
【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47