「准看護師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

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概要

医師歯科医師看護師の指示を受け、傷病者などに対し療養上の世話や診療の補助を行う事とされており、医療、保健、福祉などの場で①医師などが患者を診療する際の補助、②病気や障害を持つ人の日常生活における援助、③疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育を行う医療従事者。

実務経験を重ねたうえ、看護師保健師助産師などの関連資格を取得することができる。

※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

要件

次ののいずれかに該当する人は准看護師試験の受験資格を得ることができます。試験は知事試験でこの試験に合格し、都道府県知事の免許を得て准看護師の資格を取得します。

  • 文部科学大臣指定の学校で2年の看護に関する学科を修めた人
  • 都道府県知事指定の准看護師養成所を卒業した人
  • 文部科学大臣指定の大学(短大を除く)で看護師になるために必要な学科を修め、卒業した人
  • 文部科学大臣指定の学校で、3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた人
  • 都道府県知事指定の看護師養成所を卒業した人
  • 外国の看護業務に関する学校、または養成所を卒業し、もしくは外国で看護師免許に相当する免許を受け、かつに掲げるものと同等以上の知識と技能を有するものとして厚生労働大臣の認定を受けた人
  • 外国の看護業務に関する学校、または養成所を卒業し、もしくは外国で看護師免許に相当する免許を受けた人のうち、に該当しないもので、厚生労働大臣の基準に従って都道府県知事が適当と認めた人

※准看護師は看護師学校養成所(2年課程)を修業することにより、看護師国家試験受験資格を得ることができます。

引用:ワムネット(外部リンク)

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事業種関連項目
生活介護常勤看護職員等配置加算
短期入所常勤看護職員等配置加算
施設入所支援夜間看護体制加算 看護職員(保健師看護師又は准看護師)
自立訓練(生活訓練)看護職員配置加算 看護職員(保健師看護師又は准看護師)
共同生活援助医療連携体制加算
児童発達支援医療連携体制加算 看護職員(保健師助産師看護師又は准看護師)
放課後等デイサービス医療連携体制加算 看護職員(保健師助産師看護師又は准看護師)
福祉型障害児入所施設看護職員配置加算 看護職員(保健師助産師看護師又は准看護師)

関連加算等

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