行動援護サービス費
概要
| 支援計画シート等が未作成の場合 | 2人の行動援護従事者による場合 | 身体拘束廃止未実施減算 | 虐待防止措置未実施減算 | 業務継続計画未策定減算 | 情報公表未報告減算 | 特定事業所加算 | 特別地域加算 | 緊急時対応加算 | 喀痰吸引等支援体制加算 | |
| 行動援護サービス費 | ×95/100 | ×200/100 | ×99/100 | ×99/100 | ×99/100 注 令和7年 4月1日から 適用 | ×95/100 | 特定事業所加 算(Ⅰ) +20/100 特定事業所加 算(Ⅱ) +10/100 特定事業所加 算(Ⅲ) +10/100 特定事業所加 算(Ⅳ) +5/100 | +15/100 | 1回につき100単位を加 算 注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 | 1人1日当た り100単位を 加算 |
| 初回加算 | ||||||||||
| 利用者負担上限額管理加算 | ||||||||||
| 行動障害支援指導連携加算 | ||||||||||
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | ||||||||||
行動援護サービス費
行動援護サービス費
| 所要時間 | 単位 |
|---|---|
| イ 30分未満 | 288単位 |
| ロ 30分以上 1時間未満 | 437単位 |
| ハ 1時間以上 1時間30分未満 | 619単位 |
| ニ 1時間30分以上 2時間未満 | 762単位 |
| ホ 2時間以上 2時間30分未満 | 905単位 |
| ヘ 2時間30分以上 3時間未満 | 1,047単位 |
| ト 3時間以上 3時間30分未満 | 1,191単位 |
| チ 3時間30分以上 4時間未満 | 1,334単位 |
| リ 4時間以上 4時間30分未満 | 1,479単位 |
| ヌ 4時間30分以上 5時間未満 | 1,623単位 |
| ル 5時間以上 5時間30分未満 | 1,764単位 |
| ヲ 5時間30分以上 6時間未満 | 1,904単位 |
| ワ 6時間以上 6時間30分未満 | 2,046単位 |
| カ 6時間30分以上 7時間未満 | 2,192単位 |
| ヨ 7時間以上 7時間30分未満 | 2,340単位 |
| タ 7時間30分以上 | 2,485単位 |
注1 全般
次の⑴及び⑵のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援
護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
(1) 区分3以上に該当していること。
(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
注2 提供時間の考え方
注2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。)及び支援計画シート等(以下「行動援護計画等」という。)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
注2の2 支援計画シート未作成減算
| 所定単位数×95/100単位 |
指定行動援護等の提供に当たって、支援計画シート等が作成されていない場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

注3
別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
注4 2人の従業者による場合
要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。
注5 1日1回のみ算定
行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。
注6 特定事業所加算
| 特定事業所加算(Ⅰ) | +20/100単位 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | +10/100単位 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | +10/100単位 |
| 特定事業所加算(Ⅳ) | +5/100単位 |

注7 特別地域加算
| 所定単位数の15/100相当の単位 |
別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注8・9 緊急時対応加算(月2回を限度)
| 100単位/日 |
注8 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定行動援護事業所等のサービス提供責任者が行動援護計画等の変更を行い、当該指定行動援護事業所等の行動援護従業者が当該利用者の行動援護計画等において計画的に訪問することとなっていない指定行動援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。
注9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

注10 情報公表未報告減算
| 所定単位数の5/100単位 減算 |
法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注11 業務継続計画未策定減算
| 所定単位数の1/100単位 減算 |
指定障害福祉サービス基準第33条の21第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。



注12 身体拘束廃止未実施減算
| 所定単位数の1/100単位 減算 |
指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


注12 虐待防止措置未実施減算
| 所定単位数の1/100単位 減算 |
指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


注14 他サービス利用中は算定しない
利用者が行動援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、行動援護サービス費は、算定しない。
加算
喀痰吸引等支援体制加算
| 100単位/日 |
喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算。
ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

初回加算
| 200単位/月 |
新規に行動援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回サービスを行った場合、又は従業者が初回サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算

利用者負担上限額管理加算
| 150単位/月 |
利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算


行動障害支援指導連携加算
| 273単位/回 |
支援計画シート等を作成した者(以下「作成者」)が、サービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

福祉・介護職員等処遇改善加算
| 項目 | 加算率 | |
| イ 加算(Ⅰ) | 38.2% | |
| ロ 加算(Ⅱ) | 36.7% | |
| ハ 加算(Ⅲ) | 31.2% | |
| 二 加算(Ⅳ) | 224.8% | |
| ホ 加算(Ⅴ) | (1) | 33.7% |
| (2) | 31.8% | |
| (3) | 32.2% | |
| (4) | 30.3% | |
| (5) | 27.3% | |
| (6) | 25.8% | |
| (7) | 24.0% | |
| (8) | 26.7% | |
| (9) | 22.5% | |
| (10) | 19.5% | |
| (11) | 20.3% | |
| (12) | 18.0% | |
| (13) | 17.0% | |
| (14) | 12.5% | |
- 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
- 注2 令和6年6月1日から算定可能
- 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

\事業者必須!/


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サービス横断メニュー
- 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する ↩︎











