目次
障害者の基本的な分類
障害者総合支援法において、障害者は主に以下の3つの大きな分類に分けられます。
- 身体障害者…身体障害者福祉法第4条に規定
- 知的障害者…知的障害者福祉法に規定
- 精神障害者…精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定
各障害の定義と特徴
身体障害者
身体障害者は、身体機能の一部に障害がある人を指します。以下のような障害が含まれます。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢・下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)
- 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、HIV免疫、肝臓の機能障害)
身体障害は先天的なものや、後天的な疾患・事故などによって引き起こされる場合があります。
知的障害者
知的障害は、主に発達期(おおむね18歳未満)において知的機能の遅れが明らかであり、それによって適応行動が困難になっている状態を指します。知的障害は以下のように分類されることがあります。
- 軽度 (IQ約50~70)
- 中等度 (IQ約36~49)
- 重度 (IQ約20~35)
- 最重度 (IQ約19以下)
精神障害者
精神障害には、精神疾患と発達障害が含まれます。具体的には以下のような障害が該当します。
- 統合失調症
- うつ病
- パニック障害
- 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHD等)
- 高次脳機能障害
まとめ
障害者総合支援法では、障害者を以下のように定義しています
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法 第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
出典:障害者総合支援法 第4条
障害の種類や程度は個人によって異なるため、それぞれの状況に応じた適切な支援やケアが必要とされます。