短期入所の”単独型加算”とは?算定するために必要なこと

短期入所施設を開所するにあたって、採算性を考えるときに単独型加算の有無が重要でした。条件がいまいち不透明な部分があったので、役所にも確認しましたが、そこで聞いた内容は誤った内容でした。実際に自分で調べた内容と、結果についてまとめておきます。

目次

単独型加算とは

単独加算とはどのようなものでしょうか。まずは単位を確認してみましょう。

  • 単独型事業所において、1日当たり320単位
  • 一定の条件を満たす場合、さらに+100単位

なるほど、一人につき1日320単位とは事業者にとって大きいです。おそらく短期入所単独施設では、この加算がなければ採算は取ることは難しいしょう。その点を考慮しての加算と思います。

ちなみにさらに+100単位の、一定の条件とは、18時間以上の支援を行った場合になります。(就寝時間も含む)

●単独型加算の取扱いについて(第二の2(70) 告示第7の4の単独型加算については利用者が日中活動を利用する等により福祉短期入所サービス費(Ⅰ) (Ⅱ) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定している日 (入所日及び退所を除く)であって「指定短期入所事業所における支援が18時間 (就寝の時間を含む)を超える場合についてはさらに100単位を算定可能とする。
ただし指定障害福祉サービス基準第115条第3項第 1号に定める単独型事業所については同敷地内の日中活動系サービス 法人の場合は除く) を利用した日については算定しない。

障害者総合支援法 事業者ハンドブックより

単独型事業所とは

そもそも「単独型事業所」って、どういうことでしょう。
それは、入所施設以外に設けられた短期入所専用の事業所。言い換えれば、その他の入所施設に併設されていないということです。
では、日中サービス系の施設に併設されている場合はどうなのか?
こちらについては、単独型事業所という扱いになります。

併設型障がい者支援施設等に併設され、短期入所の事業を行う事業所として当該障がい者支援施設等と一体的に運営を行う事業所
空床利用型利用者に利用されていない障がい者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所
単独型障がい者支援施設等(共同生活援助事業所等を除く)以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必 要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、短期入所の事 業を行う事業所
各形態の定義

どのような場合に算定できるのか?

単独型事業所」であれば、その他に条件は無く、利用者1人・1日あたりに算定することができます。

国保連の請求システムに単独型事業所で設定してあれば、国保連に請求する場合、1日毎に自動的に算定されます。
追加の+100単位については連続で18時間以上の支援を行った場合になります。(就寝時間も含む) 利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所の支援が長時間になった場合、一定の評価を行うのが目的です。

※役所では連続18時間以上支援すれば320単位との説明を受けましたが、結果的にその情報は誤りでした。「320単位」部分と「+100単位」部分の条件が混同していたようです。担当の方も全ての加算要件に精通しているわけではないですよね…。

その他、加算の解釈について

↓の事業者ハンドブックに報酬を算定する際の、解釈など詳しく書いてあり、事業者必携の内容となっております。是非、参考にどうぞ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次