基準該当生活介護の人員・設備・運営基準とは?

参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(令和6年4月1日施行)

目次

基準該当福祉サービスに関する基準

基準該当生活介護の基準(第94条)

生活介護に係る基準該当障害福祉サービス1の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

  1.  生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」)の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

  2.  指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3㎡以上であること。

  3.  指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

  4.  基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例(第94条の2)

 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等2が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等3のうち通いサービス4を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等5を基準該当生活介護事業所とみなす。

 この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

  1. 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員6を29人7以下とすること。

  2. 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員8を登録定員の2分の1から15人9までの範囲内とすること。
登録定員利用定員
26人又は27人16人
28人17人
29人18人
  1.  当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂10は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

  2.  当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、
    第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは
    第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は
    指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。

  3.  この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

利用者負担額等の受領(第82条)

  1. ※準用除外

  2.  指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

  3.  指定生活介護事業者は、前項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

    1. 食事の提供に要する費用
    2. 創作的活動に係る材料費
    3. 日用品費
    4. 前③号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

  4.  前項第①号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

  5.  指定生活介護事業者は、第項から第項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

  6.  指定生活介護事業者は、第項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
電磁的記録等(第224条)

指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの
((※以下に列挙されているものを除く)

  • 第10条第1項:契約支給量の報告等
    (第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第93条、第93条の5、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20並びに第223条第1項において準用する場合を含む。
  • 第14条:受給資格の確認
    第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の5、第125条、第125条の4、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171一条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第213条、第213条の11、第213条の22並びに第223条第1項において準用する場合を含む。
  • 第53条第1項:契約支給量の報告等
  • 第119条第1項:入退所の記録の記載等
    第125条の4において準用する場合を含む。
  • 第210条の2第1項:入退居
    第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。

及び次項に規定するものを除く。)

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

用語の定義

参考総則に規定されている用語の定義
1.利用者障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
2.支給決定法第19条第1項に規定する支給決定をいう。
3.支給決定障害者等 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。
4.支給量法第22条第7項に規定する支給量をいう。
5.受給者証法第22条第8項に規定する受給者証をいう。
6.支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。
7.指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
8.指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
9.指定障害福祉サービス法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
10.指定障害福祉サービス等法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
11.指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
12.利用者負担額指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
13.法定代理受領法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
14.基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
15.共生型障害福祉サービス法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
16.常勤換算方法事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
17.多機能型第77条に規定する指定生活介護の事業、
第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、
第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、
第174条に規定する指定就労移行支援の事業、
第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び
第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)
第4条に規定する指定児童発達支援の事業、
指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、
指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、
指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び
指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

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  1. 第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。 ↩︎
  2. 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第125条の5、第163条の2及び第172条の二において同じ。 ↩︎
  3. 指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、第125条の5、第163条の2及び第172条の2において同じ。 ↩︎
  4. 指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第125条の5、第163条の2及び第172条の2において同じ。 ↩︎
  5. 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第125条の5、第163三条の2及び第172条の2において同じ。 ↩︎
  6. 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者を除く。第163条の2及び第172条の2において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、
    第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の122の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。 ↩︎
  7. サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第125条の5、第163条の2及び第172条の2において同じ。)にあっては、18人 ↩︎
  8. 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。 ↩︎
  9. 登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人 ↩︎
  10. 指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂を除く。第163条の2及び第172条の2において同じ。 ↩︎
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