単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行うサービス。
法律上の定義
居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
対象者
次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
- 次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
- 居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
届出・報告義務
関連情報
整備しておきたい記録等
運営に関するもの
運営規定 |
勤務予定表 |
従業者の勤務状況が確認できるもの |
従業者の身分証 |
従業者の資格一覧(別紙) 資格証写し |
研修に関する記録(人権研修、内部研修、外部研修) |
平均利用者数調 |
勤務実績一覧表(勤務体制一覧表) |
業務日誌 |
事故・ひやりはっと報告書 |
苦情(相談)対応記録 |
緊急時対応マニュアル |
衛生管理・感染症マニュアル |
虐待防止・身体拘束等のマニュアル |
障害のある方への配慮マニュアル |
事故対応マニュアル |
事業所の会計書類 |
提供困難な案件記録 |
サービス提供に関するもの
介護給付費等の請求に関するもの
契約内容報告書 |
自立支援給付費の受領通知 |
介護給付費・訓練給付費・サービス利用計画作成費・施設支援費請求書、明細書 |
基本報酬、加算等の算定に関する必要書類、記録等 |
その他
賠償保険関連書類 |
事業所の広告、パンフレット |
事業者指定申請書・変更届出書等の写し |