利用者数の「前年度の平均値」とは?新規開業で前年が無い場合はどうなる?

目次

「前年度の平均値」とは

「前年度」の期間は?

厚労省の通知には以下の通り定められています。

① 療養介護生活介護・共同生活介護・自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型及びB型共同生活援助に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)における
「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。

当該年度の前年度(4/1~3/31の期間)

新規開業や再開・増床した場合は?「推定数」

厚労省の通知には以下の通り定められています。

② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設において、新設又は増床分のベッドに関し、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者の数等は、新設又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、利用定員の90%を利用者の数等とし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を当該6月間の開所日数で除して得た数とする。

また、新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。

…(中略)…

ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。

6カ月未満の場合、利用定員の90%で計算
(例)生活介護であれば最小定員20名×90%=18人

利用者が減少したとき

減少の場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の利用者の数等の延べ数を当該3月間の開所日数で除して得た数とする。

ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。

【参考】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について関する基準について 平成19年1月26日障発第1206001号

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