障害福祉事業の「大規模住居等減算」とは?適用条件と注意点を解説

目次

大規模住居等減算」の概要

障害福祉サービスの『大規模住居等減算』とは、共同生活援助(グループホーム)のうち、一定の入居定員を超える場合に適用される減算規定です。

対象サービス

対象要件

  • 対象住居: 入居定員が8人以上の共同生活住居

  • 減算割合:
    1. 入居定員が8~20人:共同生活援助サービス費の95%が算定対象。
    2. 入居定員が21人以上:共同生活援助サービス費の93%が算定対象。

  • 特例規定:
    一体的な運営が行われる住居で入居定員の合計が21人以上の場合も減算率95%が適用。

    ※「一体的な運営」とは、近接した複数の住居が支援体制を区分せずに運営されている状態。

報酬告示と留意事項

報酬告示

共同生活住居(指定障害福祉サービス基準第124条第1項第2号に規定する共同生活住居をいう。以下同じ。)の入居定員が8人以上である場合(大規模住居等減算)
100分の95

留意事項

(三) 大規模住居等減算の取扱い

  • ア 共同生活住居の入居定員が 8人以上21人未満である場合
    当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の95を乗じて得た数
  • イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 
    当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の93を乗じて得た数
  • ウ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が 21 人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に 100 分の 95 を乗じて得た数

    なお、ウの場合の「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていない共同生活住居をいうものとする。

参考:障発第1031001号

Q&A

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次