参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(令和6年4月1日施行)
基本方針
第4条 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護について
- ❶居宅介護
-
利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
- ❷重度訪問介護
-
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
- ❸同行援護
-
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
- ❹行動援護
-
利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準(第43条の2)
共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準(第43条の3)
重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
- 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
- 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
人員に関する基準
管理者(第6条)
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
運営に関する基準
契約支給量の報告等(第10条)
- 事業者は、サービスを提供するときは、内容、支給決定障害者等に提供することを契約したサービスの量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」)を受給者証に記載しなければならない。
- 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。
- 事業者は、サービスの利用契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む)に対し遅滞なく報告しなければならない。
- 前❸項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
提供拒否の禁止(第11条)
事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならない。
サービス提供困難時の対応(第13条)
事業者は、事業所の通常の事業の実施地域5等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
介護給付費の支給の申請に係る援助(第15条)
- 事業者は、支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
- 事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
心身の状況等の把握(第16条)
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
指定障害福祉サービス事業者等との連携等(第17条)
- 事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
- 事業者は、サービスの終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
身分を証する書類の携行(第18条)
事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
サービスの提供の記録(第19条)
- 事業者は、サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
- 事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。
事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲(第20条)
- 事業者が、サービスを提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
- 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
ただし、次条第❶項から第❸項までに掲げる支払については、この限りでない。
利用者負担額等の受領(第21条)
- 事業者は、サービスを提供した際は、支給決定障害者等から当該サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、支給決定障害者等から当該サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、前❷項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域においてサービスを提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
- 事業者は、前❸項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
- 事業者は、第❸項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
利用者負担額に係る管理(第22条)
指事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該事業者が提供するサービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項6の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」)を算定しなければならない。
この場合において、当該事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
介護給付費の額に係る通知等(第23条)
- 事業者は、法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
- 事業者は、第21条第2項の法定代理受領を行わない費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
指定居宅介護の基本取扱方針(第24条)
- 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
- 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
指定居宅介護の具体的取扱方針(第25条)
事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
- 居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
- 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
- 居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
- 居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
- 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
居宅介護計画の作成(第26条)
- サービス提供責任者(第5条第2項)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
- サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和22年法律第164四号)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
- サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
- サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
- 第❶項及び第❷項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。
同居家族に対するサービス提供の禁止(第27条)
事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
緊急時等の対応(第28条)
従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
支給決定障害者等に関する市町村への通知(第29条)
事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
管理者及びサービス提供責任者の責務(第30条)
- 事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
- 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
- サービス提供責任者は、第26条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
- サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
運営規程(第31条)
事業者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- 緊急時等における対応方法
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
介護等の総合的な提供(第32条)
事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
勤務体制の確保等(第33条)
- 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
- 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。
- 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
- 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(⇒ハラスメント防止指針)
業務継続計画の策定等(第33条の2)
- 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
衛生管理等(第34条)
- 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
- 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
- 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
- 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
身体拘束等の禁止(第35条の2)
- 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」)を行ってはならない。
- 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
- 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
秘密保持等(第36条)
- 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(⇒個人情報使用同意書)
情報の提供等(第37条)
- 事業者は、サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
- 事業者は、サービスについて広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
苦情解決(第39条)
- 事業者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長)が行う報告若しくはサービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第❸項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
- 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
事故発生時の対応(第40条)
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
虐待の防止(第40の2条)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
会計の区分(第41条)
事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
記録の整備(第42条)
- 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
電磁的記録等(第224条)
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの
(第10条第1項(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第93条、第93条の5、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第14条(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の5、第125条、第125条の4、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171一条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第213条、第213条の11、第213条の22並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第53条第1項、第119条第1項(第125条の4において準用する場合を含む。)、
第210条の2第1項(第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
用語の定義
【参考】総則に規定されている用語の定義
1.利用者 | 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 |
支給決定 | 2.法第19条第1項に規定する支給決定をいう。 |
3.支給決定障害者等 | 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。 |
4.支給量 | 法第22条第7項に規定する支給量をいう。 |
受給者証 | 5.法第22条第8項に規定する受給者証をいう。 |
6.支給決定の有効期間 | 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。 |
7.指定障害福祉サービス事業者 | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。 |
8.指定障害福祉サービス事業者等 | 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 |
9.指定障害福祉サービス | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 |
10.指定障害福祉サービス等 | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 |
11.指定障害福祉サービス等費用基準額 | 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。 |
12.利用者負担額 | 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。 |
13.法定代理受領 | 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。 |
14.基準該当障害福祉サービス | 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。 |
15.共生型障害福祉サービス | 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。 |
16.常勤換算方法 | 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
17.多機能型 | 第77条に規定する指定生活介護の事業、 第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、 第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、 第174条に規定する指定就労移行支援の事業、 第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び 第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。) 第4条に規定する指定児童発達支援の事業、 指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、 指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、 指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び 指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。 |
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サービス横断メニュー
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第317号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。 ↩︎
- 指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。 ↩︎
- 指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。 ↩︎
- 当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模 ↩︎
- 当該事業所が通常時にサービスを提供する地域 ↩︎
- 法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。 ↩︎