- 問2 昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施している指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の配置について、夜間の時間帯が午後 5 時から翌日の午前9時までに設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後 5 時から午前 9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人
ということで良いか。 -
(答)
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
- この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務した時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差し支えないものであることに留意すること。
- よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間の中で、
・ 30人÷3=10人
・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
(生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-
【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17
-
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68
-
【Q&A】同一敷地内の建物の減算についてのいくつかのQ&A集│H30,03,30.問23~27
-
【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置等加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5