- 問2 昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施している指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の配置について、夜間の時間帯が午後 5 時から翌日の午前9時までに設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後 5 時から午前 9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人
ということで良いか。 -
(答)
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
- この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務した時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差し支えないものであることに留意すること。
- よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間の中で、
・ 30人÷3=10人
・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
(生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12
-
【Q&A】機能強化型基本報酬算定の要件について│R6,03,29問61~63
-
【Q&A】地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」と共同生活援助の「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」のどっちを算定する?│H27,03,31.問58