- 問2 昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施している指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の配置について、夜間の時間帯が午後 5 時から翌日の午前9時までに設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後 5 時から午前 9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人
ということで良いか。 -
(答)
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
- この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務した時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差し支えないものであることに留意すること。
- よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間の中で、
・ 30人÷3=10人
・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
(生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-
【Q&A】在宅でのサービス利用の対象者について、障害を問わずに希望する者で、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とる?│R03,04,08.問4
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-
【Q&A】目標工賃達成加算の具体的な確認方法とは?│R6,03,29問58
-
【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-
【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1