【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外の建物を、日中活動サービスとして指定することができる?│H19,12,19問3

問3 施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、当該障害者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。
  • 障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を行う建物の敷地内において行うことを原則としている。
  • ただし、障害者支援施設において行う生産活動等による製品の販売、待機や道具の保管、着替え等を行う場所であり、当該障害者支援施設と一体的に運営されている等の場合には、「出張所」として障害者支援施設の指定に含めることができる。
  • また、敷地外の建物であっても、本体の障害者支援施設と一体的な管理運営体制を敷いている場合(※)には、当該障害者支援施設の日中活動サービスとして本体施設と一緒に指定を行うことができることとする。

※一体的な管理運営体制の要件
日中活動事業所の「主たる事業所」と「従たる事業所」を設置する場合の一体的な管理運営体制に準ずることとする。(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」平成18年12月6日障発第 1206001 号 第二の1の(1)の①及び②に掲げる要件を満たすこと)

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