- 問9 食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能と考えてよいか。
-
お見込みの通り。
よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。- Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合。
- A1.食事提供体制加算の算定が可能。
- Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作り、保存していた場合。
- A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。ただし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、利用者と事業者の契約による。
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか?│H27,03,31.問17
-



【Q&A】「重度障害者等包括支援」の対象者の要件を変更した意図とは?│H21,03,12問5
-



【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6
-



【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定する?│R03,03,31.問60
-



【Q&A】特別地域加算の対象地域に居住している利用者は、受給者証に対象となる旨の記載を行う?│H21,04,01.問2-3








