(2)障害児入所施設
- (感染症防止等のための委員会)
問74 医療法に規定する病院としての機能を持つ医療型障害児入所施設や療養介護事業所等(以下「医療型障害児入所施設等」という。)については、医療機関として院内感染対策のための委員会(以下「院内感染対策のための委員会」という。)の開催・指針の策定・研修の実施等が義務づけられている。今回、指定基準(改正後の平成 24 年厚生労働省令第 15 号及び第 16 号)で新たに感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症等対策のための委員会」という。)の開催等が義務づけられたが、医療型障害児入所施設等についても、院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要があるのか。 -
医療型障害児入所施設等において医療機関として開催している院内感染対策のための委員会において、指定基準で義務づけられた感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する場合については、指定基準で義務づけられた感染症等対策のための委員会の開催の措置を講じているものとして差し支えない。
また、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針、研修、訓練についても同様に取り扱って差し支えない。
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