【Q&A】「就労支援関係研修修了加算」の対象となる職員や、算定範囲とは?│H21,03,12問10-2

就労支援関係研修修了加算、対象職員】
問 10-2
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質を高めるための加算であるため、報酬告示第13の12の就労支援関係研修加算において、「就労支援員として配置」と定めているとおり、就労移行支援事業の就労支援員に限定される。

【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
問 10-3
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、11単位のみの加算となる。

【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
問 10-4
(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員と
して勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

(1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員と
して配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。

(2)平成21年4月に留意事項通知を改正することとしており、この改正後であれば、
質問内容の活動は可能となる。

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