- 【特別地域加算】
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 -
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
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Q&A発出情報(厚生労働省)
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