- 【特別地域加算】
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 -
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
令和5年3月31日厚生労働省告示第167号 改正 特別地域とは? 特別地域加算の対象となる「特別地域」とは、厚生労働省告示第176号で規定されています。 厚生労働省告示第…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
-
【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員は、条件にあてはまれば兼務を認めるの?│H27,04,30.問36
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されている?│H26,04,09.問34
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-
【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4
-
【Q&A】就労定着実績体制加算について、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含める?│R06,05,10問14