【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3

居宅介護
問3-1
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。

なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。

会議の開催状況については、その概要を記録する必要がある。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。

行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(一)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。

【居宅介護】
問3-2
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。

  • 利用者のADLや意欲
  • 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  • 家族を含む環境
  • 前回のサービス提供時の状況
  • その他サービス提供に当たって必要な事項



※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(二)についても同じ取扱いとする。

【居宅介護】
問3-3
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。

 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。

 また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。

※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(二)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。

【居宅介護】
問3-4
特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
 ただし、重度者に対し、頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して算出することとする。

 また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。

  • イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
  • ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用回数の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。
    なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。


※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(8)についても同じ取扱いとする。

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