- 【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
問6-1
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。 -
お見込みのとおり。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の概要 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは、視覚障害や聴覚障害、または言語機能障害を持つ方々が、より充実した支援を受…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】ソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能?│R03,03,31.問72
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法│R6,03,29問66
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行い所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合、共同生活援助サービス費は減算の対象になる?│R06,05,10問11
-
【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27