- 【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
問6-1
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。 -
お見込みのとおり。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の概要 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは、視覚障害や聴覚障害、または言語機能障害を持つ方々が、より充実した支援を受…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】複数の訪問系サービスを行う事業所の「サービス提供責任者の配置」とは?│H24,03,30.問48
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の目標工賃達成指導員に資格要件はある?│H21,05,11.3-問2
-
【Q&A】「リハビリテーション加算」は全利用日?それともリハビリテーションを受けた日のみ算定?│H21,03,12問6-2
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-
【Q&A】グループホームの居室について、利用者が入院又は外泊期間中は短期入所として活用できる?│H18,11,13問10
-
【Q&A】定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよい?│H30,03,30.問66