【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6

緊急時対応加算
問2-6
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について。

 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。
 また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況をサービス提供責任者に報告した上で、サービス提供責任者が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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