- 問2-9
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。
あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 -
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
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Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
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