- 問2-9
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。
あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 -
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
障害福祉サービス事業の「特別地域加算」とは?
特別地域加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 他自立生活援助 所定単位数の15/100相当の単位 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用…
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
-
自立生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】目標工賃額とは何を指す?│R6,04,05問25
-
【Q&A】利用者数が15名以上の場合でも、常勤ではない就労支援員を2名以上配置して常勤換算で人員基準を満たせば良い?│R03,04,08.問9
-
【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25
-
【Q&A】歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよい?│R03,03,31.問39