【Q&A】多機能型事業所の「重度者支援体制加算」の利用定員の分母はどうする?│H21,05,11.2-問1

重度者支援体制加算
問1
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。(例:就労継続支援A型(10 名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10 名)、計 30 名の多機能型事業所)

各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。
(この場合、就労継続支援A型(10 名)と就労継続支援B型(10 名)各事業における障害基礎年金1級受給者数についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業に加算。)

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