- 【重度者支援体制加算】
問9 「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい。 -
平成 20 年障障発 0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」と同様の取扱いとなるため、通知をご参照願いたい。
【参考】(「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」(通知条文抜粋)」
① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出。
② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計
(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)
③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出
④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)
② ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。
※ なお、就労継続支援B型における重度者支援体制加算も同様。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12
-



【Q&A】延長支援加算の算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的になに?│H27,03,31.問65~66
-



【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の新規指定の場合の就労定着者の割合についての具体例とは?│R03,04,08.問6
-



【Q&A】自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対して同時に算定することは可能?│R06,05,10問8
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-



【Q&A】協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何?│R03,04,08.問32








