- 問 125 18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。
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[福祉型の場合]
- 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもっ、障害者自立支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置(以下「特例による指定」という。)を設けることとしている。
- 特例による指定を受けている場合は、福祉型障害児入所給付費の報酬単位を生活介護と施設入所支援に按分し、経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費の報酬を適用する。
- 報酬単位には、障害児入所支援の加算が算定される場合は当該加算を含める。
* 加算の届出は障害児入所施設としての届出で足りるものとし、各都道府県においては、担当課が異なる場合は連携を密にすること。 - 按分する割合は、通常の生活介護及び施設入所支援の報酬単位を合算した際に生活介護又は施設入所支援の割合や生活介護の支給量等を踏まえ、生活介護については 94/100、施設入所支援については 32/100 とする。
- なお、定員規模の算定に当たっては、障害児と障害者を合わせた定員数に応じて算定する。
- また、障害種別に応じた報酬となるため、原則として、従来の施設体系に応じた障害種別により報酬を算定すること。
[医療型の場合]
第1種自閉症児施設又は肢体不自由児施設からの移行については、現行の療養介護の経過措置利用者の報酬(療養介護サービス費(Ⅴ))を適用。
(参考)
自閉症児の場合 318 単位、肢体不自由児の場合 146 単位→ 療養介護サービス費(Ⅴ)359~413 単位(定員規模に応じて) - 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもっ、障害者自立支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置(以下「特例による指定」という。)を設けることとしている。
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