【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51

問 51 生活介護延長支援加算開所時間減算について、運営規程には4時間以上の開所時間を定めている事業所が何らかの原因でその日4時間未満の開所時間になった場合は、減算となるのか。

運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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