- (食事提供体制加算)
問 81 日中活動サービスを利用し、昼食の提供を受けた利用者について、宿泊型自立訓練において食事提供体制加算を算定することは可能か。 -
宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。