【Q&A】移行準備支援体制加算と基本報酬との関係について、詳しい取扱いを示してほしい│H24,03,30.問82

移行準備支援体制加算(Ⅰ)①)
問 82 就労移行支援事業に新たに創設された移行準備支援体制加算(Ⅰ)と基本報酬との関係及び当該加算についての詳しい取扱いを示してほしい。

就労移行支援事業において職場実習等は一般就労への効果が高いことを踏まえ、平成 24 年度改定において移行準備支援体制加算(Ⅰ)が創設されたところである。

○ 基本報酬及び移行準備支援体制加算(Ⅰ)の要件は次のとおりである。

基本報酬部分
●1 年間に 180 日間を限度として算定
(次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合)
施設外支援の内容が運営規程に位置付けられていること
施設外支援の内容が事前に個別支援計画に位置付けられ、一週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行が認められること
利用者又は実習受入事業者等から施設外支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されていること
施設外支援の提供期間中に緊急対応ができること
※ 次に掲げる事業については、各々の要件を満たしていること
◎トライアル雇用◎ステップアップ雇用
上記ア、ウ、エの要件を満たすこと
施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上、一般就労への移行に資すると認められること
上記ア、ウ、エの要件を満たすこと
施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上、
一般就労への移行に資すると認められること
施設外の活動時間が週20 時間を下回る場合、通常の施設利用を行うことにより、週 20 時間とすること
移行準備支援体制加算(Ⅰ)
●基本報酬部分を満たしていること
●職員が同行又は職員のみの活動により支援を行っていること
●次のア、イのいずれも満たすこと
ア 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が、利用定員の 100 分の50 を超えるものとして都道府県知事に届け出ていること
イ 算定対象となる利用者が、利用定員の 100 分の 50 以下であること
●上記を満たし、次のいずれかを実施している場合に加算算定が可能であること
※ ただし移行準備支援体制加算(Ⅱ)が算定されている間は算定不可
◎職場実習等◎求職活動等
企業等における職場実習
b aに係る事前面接、期間中の状況確認
c 実習先開拓のための職場訪問、職場見学
d その他必要な支援
※ 同一の企業等における1回の施設外支援が1月を超えない期間であること
a ハローワークでの求職活動
b 地域障害者職業センターによる職業評価等
c 障害者就業・生活支援センターへの登録等
d その他必要な支援
移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
問 82-2 施設外支援の期間を 180 日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。どのような違いがあるのか。
  • 前者の「180 日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が 180 日を超えなければ、基本報酬が算定できるというものである。
  • それに対し、後者の「施設外支援が1月を超えないこと」については、移行準備体制加算(Ⅰ)の算定対象となる期間で、同一の企業等での実習等が1月を超えない場合に加算の算定対象となるというものである。
  • なお、職員が企業等に同行し、加算の対象となるケースとしては、例えば、2週間の企業等での実習の場合、企業等での事前の打ち合わせや、実習初日の付き添い同行、中間の確認や、実習最終日の企業側からの評価の報告・確認など、一般的には4~5日程度を想定しているが、実情に応じて異なるものである。
移行準備支援体制加算(Ⅰ)③)
問 82-3 移行準備支援体制加算(Ⅰ)について、以下の点について教えてほしい。
① 当該加算は1日単位で算定することでよいか。
② 「前年度に施設外支援を実施した利用者数が利用定員の 100 分の 50 を超えるもの」とあるが、利用定員の 100 分の 50 を超えた利用者分については加算の算定対象とならないのか。
  • 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。
  • 利用定員の 100 分の 50 を超えた利用者については加算の算定対象とならない。
  • 例えば、20 人定員の就労移行支援事業所で、ある日に当該加算の算定対象となる職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が、9人(100 分の 50 以下)の場合は全ての者が加算の対象となるが、別の日に職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が 11 人の100 分の 50 を超える)場合は、10 人(100分の 50)までが加算の算定対象となる。

    ただし、上記のような例の場合には複数の職員による対応が必要となることから、現実的には利用定員の 100 分の 50 を超えるような対応は少ないものと解している。
Q&A発出情報(厚生労働省)

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