- 問 87 放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか
-
- 学校教育法施行規則第 47 条及び第 47 条の2に規定する休業日をいう。
- 具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立学校においては、当該学校の学則で定める日である。
- 学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の扱いにしない。
- 学校教育法施行規則第 47 条及び第 47 条の2に規定する休業日をいう。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
-
【Q&A】放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)の具体例は?│R03,03,31.問69
-
【Q&A】放課後等デイサービスの休業日とは何を指す?│H24,03,30.問87
-
【Q&A】「人員欠如減算」及び「個別支援計画未作成減算」それぞれ適用になる?│H30,05,23.問2
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-
【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5