- 問 87 放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか
-
- 学校教育法施行規則第 47 条及び第 47 条の2に規定する休業日をいう。
- 具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立学校においては、当該学校の学則で定める日である。
- 学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の扱いにしない。
- 学校教育法施行規則第 47 条及び第 47 条の2に規定する休業日をいう。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-
【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良い?│R03,05,07.問29
-
【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35