【Q&A】同一敷地内で、重症心身障害児を通わせる児童発達支援と、それ以外の障害児を通わせる放課後等デイサービスを行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,03,30.問95

問 95 新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員 10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
  • 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。
  • ただし、多機能型事業所における従業員の員数等に関する特例によらず、通常の児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)

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