- 問 95 新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員 10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
-
- 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。
- ただし、多機能型事業所における従業員の員数等に関する特例によらず、通常の児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
- 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】リハビリテーション加算(Ⅰ)について、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限る?│H30,03,30.問60
-
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
-
【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
-
【Q&A】会計年度とスコア算定の期間の関係について│R4,02,10問2
-
【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の目標工賃達成指導員に資格要件はある?│H21,05,11.3-問2