- 問 98 保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。
-
- 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
- なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
- 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】一部の職員を「福祉・介護職員処遇加算」の対象としないことは可能?│H24,04,26.問28
-
【Q&A】人員配置に係る前年度の利用者数の取扱いとは?│H24,04,26.問3
-
【Q&A】保育所等訪問支援は、月2回程度の利用が想定されているが、必ずしも2回を上限としているものではない?│R03,03,31.問70
-
【Q&A】「訪問支援員特別加算」は、専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できる?│R03,03,31.問71
-
【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58
-
【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは?│R6,03,29問13