- 問 98 保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。
-
- 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
- なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
- 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3
-



【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68
-



【Q&A】保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定される?│H24,03,30.問96
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,07,29.問1~19








