- ① 夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
問22 グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。 -
差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
なお、その場合の 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、短期入所の利用者をグループホームの利用者とみなした上で、留意事項通知に定める数(*)を上限とする。* 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限
- 複数の共同生活住居(5 か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて 1 カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合
→ 20 人 - 1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 → 30 人
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 67・一部改正)
- 複数の共同生活住居(5 か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて 1 カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 夜間支援等体制加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日