【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能?│H26,04,09.問25

夜間支援等体制加算(Ⅲ)

問25 夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。

(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-8・一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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