②日中支援加算(Ⅱ)
- 問31 日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。
-
それぞれ加算を算定することが可能である。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-12・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「日中支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「日中支援加算」の概要 「日中支援加算」は、障害福祉サービス事業において、利用者が通常のサービスを利用できない場合の代替支援を提供するための制度です。この加算…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「欠席時対応加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「欠席時対応加算」の概要 「欠席時対応加算」とは、障害福祉サービス事業において、急病などの理由でサービスを欠席した場合でも、事業所が利用者への相談援助や状況確…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】複数の訪問系サービスを行う事業所の「サービス提供責任者の配置」とは?│H24,03,30.問48
-
【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-
【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-
【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-
【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5