- 問39 グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。
-
グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3~6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10月06日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月07日(土)~08日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月09日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)~15日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)~22日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)~29日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「入院時支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「入院時支援特別加算」の概要 対象サービス 自立訓練(生活訓練) 共同生活援助 施設入所支援 算定要件など 加算の算定条件 家族等から入院の支援を受けることができない…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「帰宅時支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「帰宅時支援加算」の概要 「帰宅時支援加算」は、障害福祉サービスにおいて宿泊型自立訓練や共同生活援助の利用者が家族の居宅に外泊する際に適用される加算制度です。…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算について│R03,04,08.問12~16
-
【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9
-
【Q&A】複数の訪問系サービスを行う事業所の「サービス提供責任者の配置」とは?│H24,03,30.問48
-
【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3
-
【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問54
-
【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35