【Q&A】グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになる?│H26,04,09.問40

(6)入院時支援特別加算長期入院時支援特別加算

問40 グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。

(例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所の場合)
04月01日 入院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
  02日~03日(2日間)・・・・加算算定対象外
  04日~30日(27日間)・・・・1日につき122単位を算定
05月01日~02日(2日間)・・・・加算算定対象外
  03日~31日(29日間)・・・・1日につき122単位を算定
06月01日~02日(2日間)・・・・加算算定対象外
  03日~09日(7日間)・・・・1,122単位(1回/月)を算定
  10日 退院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別
加算を選択した場合
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q11・一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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