(7)通勤者生活支援加算
- 問42 通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。
-
重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 72・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「通勤者生活支援加算」の概要 通勤者生活支援加算は、障害者が就労定着を果たすための支援を強化する目的で導入された制度です。この加算を受けるためには、利用者の50…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
-
【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
あわせて読みたい
-
【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
-



【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-



【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員は、条件にあてはまれば兼務を認めるの?│H27,04,30.問36
-



【Q&A】生活介護の人員配置基準は平均障害程度区分毎の最低基準を満たせばよい?│H21,03,12問7
-



【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7
-



【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4








