(7)通勤者生活支援加算
- 問42 通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。
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重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 72・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「通勤者生活支援加算」とは?
通勤者生活支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 18単位/日 報酬告示留意事項 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用さ…
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