(8)重度障害者支援加算
- 問44 指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。
-
重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問74-2・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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