- (行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)
問10 行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
障害福祉サービス事業の「行動障害支援連携加算」とは?
行動障害支援連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 584単位/回 利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害…
障害福祉サービス事業の「行動障害支援指導連携加算」とは?
行動障害支援指導連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 273単位/回 支援計画シート等を作成した者(以下「作成者」)が、サービス提供責任者に同行して利用者の居…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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