(2)短期入所
- (単独型加算(18時間以上))
問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。 -
当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。
なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「単独型加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「単独型加算」の概要 「単独型加算」は、短期入所サービスを利用する際に一定の条件を満たすことで付与される加算制度です。特に、1日18時間以上の支援を提供する場合…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-
【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-
【Q&A】「強度行動障害児支援加算」と「個別サポート加算」は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できる?│R03,03,31.問61
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
自立訓練(生活訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82