(2)短期入所
- (単独型加算(18時間以上))
問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。 -
当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。
なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
障害福祉サービス事業の「単独型加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 単独型加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 320単位/日単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日