(2)短期入所
- (単独型加算(18時間以上))
問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。 -
当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。
なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
障害福祉サービス事業の「単独型加算」とは?
単独型加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 320単位/日単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロの医療型…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】訪問による自立訓練は以前から通所の自立訓練の利用が必要か?│H21,04,30.問7-1
-
【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定する?│R03,03,31.問60
-
【Q&A】共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能?│H26,04,09.問51
-
【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6
-
【Q&A】会議を開催し、サービス等利用計画等を変更することになった場合、再度会議を開催しなければならない?│H30,03,30.問85
-
【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3