(2)短期入所
- (単独型加算(18時間以上))
問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。 -
当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。
なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「単独型加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「単独型加算」の概要 「単独型加算」は、短期入所サービスを利用する際に一定の条件を満たすことで付与される加算制度です。特に、1日18時間以上の支援を提供する場合…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
-
児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2
-
【Q&A】グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考える?│H27,03,31.問40
-
【Q&A】緊急時受入加算の「夜間に支援を行った」とはどのような場合?│R6,03,29問2
-
【Q&A】自立生活援助の利用者について、「支援が見込めない状況」とはどのような状況の想定?│H30,03,30.問62