【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21

(3)施設入所支援

重度障害者支援加算
問21 経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

遅くとも、経過措置が終了する平成 30 年3月 31 日までに修了する計画とする必要がある。
また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要がある。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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