(3)施設入所支援
- (重度障害者支援加算)
問21 経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。 -
遅くとも、経過措置が終了する平成 30 年3月 31 日までに修了する計画とする必要がある。
また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要がある。
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障害福祉事業の「重度障害者支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「重度障害者支援加算」の概要 障害福祉事業において、重度障害者支援加算は特に重要な加算項目です。この加算は、重度障害者への手厚い支援を評価し、福祉事業所の適切…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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