(1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- (訪問による自立訓練①)
問 23 訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による訓練が困難な者に限られるのか。 -
通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。
- (訪問による自立訓練②)
問 24 訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等について定める必要があるのか。 -
必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。
ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもりを助長することにならないよう、訪問による訓練のみではなく、必要に応じて、将来的に通所による訓練に結びつけるべきである。
(平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3(平 21.4.30)問 7-1 の一部改正) - (訪問による自立訓練③)
問 25 訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。 -
自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問による訓練のみの利用しか提供されない場合があっても、事業所としては設備、人員等の基準を満たす必要がある。
- (訪問による自立訓練④)
問 26 事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所による自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。 -
お見込みのとおり。
- (訪問による自立訓練⑤)
問 27
①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。
また、②同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。 -
①については利用できない。
②については利用可能である。 - (訪問による自立訓練⑥)
問 28 同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。 -
同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】ソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能?│R03,03,31.問72
-



【Q&A】拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はある?│R06,05,10問2
-



【Q&A】医療型障害児入所施設は、主として「自閉症児」・「肢体不自由児」・「重症心身障害児」があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設?│R03,04,08.問42
-



【Q&A】会議を開催し、サービス等利用計画等を変更することになった場合、再度会議を開催しなければならない?│H30,03,30.問85
-



【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63








