【Q&A】[夜間支援等体制加算]1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を別々に算定することは可能?│H27,03,31.問30

(3)共同生活援助(グループホーム)

夜間支援等体制加算
問 30 ①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~(Ⅲ))を別々に算定することは可能か。

②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

①については算定できない。
②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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