(3)共同生活援助(グループホーム)
- (夜間支援等体制加算)
問 31 1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。 -
可能である。
障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?
夜間支援等体制加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4人以上6人以下 269単位(3)…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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