【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32

(3)共同生活援助(グループホーム)

夜間支援等体制加算
問 32 夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。

平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平26.4.9)問23 の一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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