- (機能強化型(継続)サービス利用支援費①)
問53 機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何 -
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 18 年 12 月 6 日 障発 1206001)第二の2の⑶の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】移行準備支援体制加算と基本報酬との関係について、詳しい取扱いを示してほしい│H24,03,30.問82
-



【Q&A】「療養食加算」食事せん交付費用は報酬に含まれてる?│H21,04,30.問8-1
-



【Q&A】日中活動で訓練等給付を受けている利用者は、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなる?│H21,04,01.問11-1
-



【Q&A】身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係とは?│R03,04,08.問2
-



【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
-



【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者について平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能?│H30,07,30.問2








